ジュネーブ条約締約国
ジュネーブ条約締約国(国際運転免許証の通用国)のリストは、以下のURLを参照してください。
国外運転免許証が有効な国(警視庁)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.htm
また、香港とマカオは、かつて宗主国であったイギリスとポルトガルが締約国です。
中国への返還後もその権利義務を継承することで見做しメンバーとなっていますが、中国自体は未加盟です。
二国間条約により有効な国
ドイツはウィーン条約のみを締約していますが、実際には日本国内で発給された国際運転免許証と国内免許証の携帯によってドイツ国内での運転が正式に許可されます。
これはドイツが日本国政府と直接的な取決めを行っているからです。
なお、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、スイス連邦の運転免許に関してはその免許証と翻訳を携帯している限り日本国内での運転が可能です。
但し、日本上陸一年以内であること、当該国の運転免許が有効であること、日本国内に住民票を有するものまたは外国人登録者は日本出国から入国まで三ヶ月以上経過している者であること、という制限があります。
また、台湾もウィーン条約の当事者ではないが、警察庁、国土交通省など関係官庁は2006年12月11日に、2007年にも道路交通法を改正する方針を決定しました。
早ければ、2008年には台湾が発行する免許証とその翻訳を持って、台湾人による国内での運転を認められる見通しです。
この法改正が実現すれば、台湾側も日本が発行する国際免許証を有効と承認する手続きものと思われます。