国際運転免許証について

国際運転免許証

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国際運転免許証の免許の効力と有効期限

国際運転免許証の免許の効力

当免許証を持って本条約の締約国に上陸した者は、上陸の日から原則として最大1年間その国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行うことができます。

ただし国によっては、国内法や地方自治体法等で運転できる期間が短縮されている場合があります。

実際に国際運転免許で運転をする場合は、国際運転免許証と元の国内の運転免許証の両方を携帯していなければなりませんので、注意が必要です。

元々国際運転免許証は、自国の運転免許証の翻訳という性質を持ちます。

国際運転免許証は、国内の運転免許の効力に依存する為、その元となる運転免許が免許停止処分を受ければその停止期間中は停止となるし、失効すれば当然失効します。

また、国際運転免許証はその発給国では効力を有しないので、例えば日本の運転免許を受けている人が、日本の発給した国際運転免許証だけを携帯して日本国内で運転した場合、日本の運転免許証を所持していなければ、道交法違反(免許証不携帯)となります。

日本の国際運転免許証はアメリカの物に比べ運転できる国が極端に少なく、アメリカの国際運転免許証で運転できて日本の物ではできない国もあります。

この主な国は、リベリアや台湾などがあります。

国際運転免許証の有効期限

日本の国際運転免許証の有効期限は発給の日から1年間となっています。

更新制度はなく、再度免許を受けたい場合は前回の免許証を返還した上で新規発給の申請となります。