国際運転免許証について

国際運転免許証

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国際運転免許証の概要

自動車運転免許証の定義

国際運転免許証とは、道路交通に関する条約(Convention on Road Traffic)に基づき、当条約締約国が交付する免許証で、渡航先で自動車を運転するための便利なトラベラーツールの1つとして利用されています。

国際運転免制度の概要

道路交通に関する条約には、1949年にジュネーブで作成された道路交通に関する条約(通称ジュネーブ条約)、1968年にウィーンで作成された道路交通に関する条約(通称ウィーン条約)

の二つがあります。

従って、免許証にも「ジュネーブ条約に基づいて交付される国際運転免許証」と「ウィーン条約に基づいて交付される国際運転免許証」の2種類が存在することになります。

ウィーン条約はジュネーブ条約を発展させたもので、日本政府はジュネーブ条約のみしか締結していないため、ウィーン条約のみの締結国では当免許証で運転することができません。

ただし、ドイツについては、ウィーン条約のみ締約していますが、2国間の取り決めで国際運転免許証が有効となっています。

日本国法令においては、外国において交付された国際運転免許証のみを「国際運転免許証」と、日本の都道府県公安委員会が交付する国際運転免許証を「国外運転免許証」と呼ぶ取扱いとなっていますが、これは法令中の区別を簡易にするためになされている便宜上のものであり、実際に発給される国外運転免許証における漢字の表示は「国際運転免許証」となっています。

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